Appleは2026年7月10日、営業秘密を盗んだとしてOpenAIをカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に提訴した。
訴状ではOpenAIのほか、最高ハードウェア責任者のタン・タン氏と、エンジニアのチャン・リウ氏の2名が名指しされている。タン氏はAppleに24年間在籍し、iPhoneとApple Watchのプロダクトデザイン担当バイスプレジデントを務めた。リウ氏はシニア・システム電気エンジニアとしてAppleに8年間在籍した。Appleは、タン氏が退職前にサプライヤー情報を自身宛にメール送信し、面接でAppleの在職者に未発表製品をコードネームで質問したほか、実際の部品を持参させたと主張する。リウ氏については、貸与端末を返却せず、Appleのネットワークストレージから数十件の機密ファイルをダウンロードしたとしている。Appleの訴状は、OpenAIが買収したio Productsも被告に含めている。OpenAIは他社の営業秘密に関心はないと否定した。
From: Apple Sues OpenAI, Claiming Employees Stole Trade Secrets
【編集部解説】
はじめに一点、読み進めるうえで重要なことを申し上げます。以下で紹介するAppleの主張は、あくまで訴状に記載された「申し立て」であり、裁判所が事実として認定したものではありません。タン氏、リウ氏、OpenAIのいずれについても、現時点で違法行為が確定した事実はありません。「〜とされる」「〜と主張する」という表現は、すべてその意味で用いています。
CNETの「初の大型訴訟」は正確ではない
編集部が掲載時点のCNET本文を確認したところ、同記事は本件を「転職者が前職の秘密を新しい雇い主に違法に共有していると訴えた初の大型訴訟」と位置づけていました。しかし、これは正確ではありません。
イーロン・マスク氏のxAIは2025年9月24日、ほぼ同じ構図——OpenAIが人材引き抜きを通じて組織的に営業秘密を取得したという主張——で、同じカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に提訴しています。少なくとも、xAIによる先行訴訟が存在するのです。
そして、この先例こそが本件を読み解く最大の鍵になります。xAIの訴えは2026年2月に一度却下され、書き直しの機会を与えられました。しかし修正後の訴状も認められず、6月15日、リタ・リン判事は今度は訴状の再修正を認めずに却下しています。一度書き直してもなお足りなかった、ということです。
判事の論理はこうでした。OpenAIの採用活動が従業員に秘密の開示を促したというxAIの主張は憶測にすぎず、せいぜい情報の「受動的な受領」を述べたにとどまる。それは連邦営業秘密保護法(DTSA)上の「取得」にはあたらない——。候補者に前職の仕事を尋ねることと、営業秘密の開示を促すことを同一視すれば、企業は職歴を質問するたびに責任を問われかねない、とも判事は指摘しました。
なお、この却下はあくまでOpenAIという企業に対する請求についてのものです。元従業員個人の責任について、裁判所が何かを認定したわけではありません。
Appleの訴状が、なぜここまで「具体的」なのか
これを踏まえて訴状を読み直すと、その力点の置き方が見えてきます。重要な争点のひとつは「引き抜き」の有無ではなく、企業側の能動的な誘引(inducement)と使用(use)を立証できるかどうかだからです。もちろん、営業秘密の特定、秘密管理の合理性、被告の認識、損害額なども並行して争われます。
訴状によれば、タン・タン氏は候補者に対しAppleの内部コードネームを用いて質問し、バッテリー、ロジックボード、SiP(システム・イン・パッケージ)といった「実際の部品」を面接に持参させ、「ショー・アンド・テル」を実施させたとされます。さらに、Appleの退職時セキュリティ手続きを記した社内文書「Need to Know」を保持または入手し、新規入社者に回覧して退職時のチェックを回避させたとも主張されています。
加えて、OpenAIがAppleの取引先に接触し、あるパートナーに対して「Appleの許可を得ている」と誤信させたうえで、Apple独自の金属仕上げ工程をOpenAIのために実施させ、その成果物を得た、という申し立てもあります。
「聞いた」ではなく「持って来させた」。「知っていた」ではなく「回避手順を配った」。「採用した」ではなく「サプライヤーを誤信させて使わせた」。これらは、xAI事件で裁判所が問題にした「企業側の能動的な行為」と「営業秘密に関する認識」を、より具体的に主張しようとするものと読めます。
Appleが実際にその判決を参照したかどうかは、訴状には書かれていません。これは編集部の解釈です。ただ、同じ裁判所で、同じ企業を相手に、同じ法律を根拠に、わずか1か月前に示された論理であることは事実です。AI業界の人材流動をめぐる訴訟は、先行事例の敗因を織り込んだ段階に入りつつある——編集部はそう読んでいます。
CNETが落とした数字
参照元が触れていない、しかし重要な数値がいくつかあります。
Appleは訴状で、400人を超える元Apple従業員が現在OpenAIに在籍していると述べています(Apple側の主張であり、独立した検証はできません)。そのうえで「かつてAppleの営業秘密を託された人々を雇っているからといって、OpenAIがその情報をハードウェア事業の加速に使ってよいことにはならない」と記しています。人材流動そのものは違法ではない——この一線を、Apple自身が引いている点は公平に見ておくべきでしょう。
また、OpenAIが2025年に買収したio Productsの取引額は、AP通信によれば約65億ドル(1ドル=150円換算で約9750億円)。一方CNBCは64億ドルと報じており、報道間で数字に幅があります。io Productsは、ジョニー・アイブ氏がスコット・キャノン氏、エバンス・ハンキー氏、そしてタン氏と共同で設立した会社です。
そして最も重要な点——被告はタン氏とリウ氏の2名だけではありません。OpenAI(複数の法人格)、io Products、そして両氏が名指しされています。編集部が確認した時点のCNET本文は「個人2名」とのみ記し、io Productsが被告に含まれる事実に触れていませんでした。アイブ氏本人は名指しされていないが、彼が設立に関わった法人は被告席にいる——この差は決定的です。
Appleが求めているのは、営業秘密の保有・使用・開示の差止め、Apple資料の返還と証拠保全、そして損害賠償です。タン氏とリウ氏に対しては、契約違反も併せて請求しています。
技術者にとっての本当の争点
もうひとつ、日本の読者に伝えたい構造的な背景があります。
カリフォルニア州は、州法により競業避止義務(non-compete)を原則として無効としています。エンジニアが競合他社へ移ることを、契約で縛れない。シリコンバレーの活力の源泉とされてきた仕組みです。裏を返せば、企業が知識の流出に対抗する際、営業秘密法の比重が突出して重くなる——秘密保持契約や不正アクセスを理由とする請求も併用できますが、Apple自身が本件で営業秘密侵害を主軸に据えていることが、その構造をよく示しています。
だからこそ、この分野の訴訟は「頭の中の知識(一般的技能)」と「持ち出した資料(営業秘密)」の境界線をめぐる争いになります。リウ氏がAppleのネットワークストレージにアクセスできるバグを発見し、元同僚に「LOL、〔ネットワークストレージ〕にアクセスできることがわかった、超ウケる」とメッセージを送ったとされる件を訴状が強調するのは、Appleがそれを「頭の中」ではなく「不正なアクセス」として位置づけたいからにほかなりません。
エンジニアの皆さんにとって、これは他人事ではありません。貸与端末の返却、退職時のアクセス権失効、面接での前職案件の語り方——本件はこの3点が、いつ法廷で読み上げられる証拠になり得るかを示す、極めて具体的な教材になっています。
日米に共通する、ひとつの分岐点
ここからが、日本の読者にとって最も重い話です。
ソフトバンクの元社員が5Gネットワークの技術情報を転職先の楽天モバイルへ持ち出したとされる事件では、元社員が2021年1月に逮捕され、2022年12月に東京地裁で有罪判決(懲役2年・執行猶予4年、罰金100万円)を受け、2025年7月に最高裁で確定しました。ソフトバンクは並行して民事訴訟も提起し、約1000億円の損害賠償請求権を主張したうえ、その一部として10億円の支払いと、基地局の使用差止め・廃棄を求めていました。
その判決が、2026年3月26日に出ています。東京地裁(杉浦正樹裁判長)は、元社員に約250万円の賠償を命じる一方、楽天モバイルへの請求はすべて棄却しました。元社員が営業秘密を不正に持ち出した事実は認定しつつ、楽天モバイル側が持ち出しに関与したことはうかがえず、同社の行為に違法性はなかった、と判断したのです。
xAI事件は訴状段階での却下であり、日本の事件は証拠調べを経た判決です。適用される法律も手続きの段階も異なり、「同じ結論が出た」と単純に言うことはできません。
それでも、両者には見過ごせない共通点があります。人材を受け入れた企業の責任を問うには、「元従業員を採用した」「情報が流れ込んだ」というだけでは足りず、企業側の認識や関与を具体的に示さなければならない——この一点で、日米の裁判所は同じ方向を向いています。
だとすれば、Appleが訴状で「タン氏が部品を持って来させた」「退職手順書を配った」「サプライヤーを誤信させた」と、企業側の能動的な関与に執拗にこだわる理由も、いっそう明瞭になります。そこを立証できなければ、OpenAIやio Productsに対する営業秘密侵害の請求は、その一部が難しくなり得るのです(個人被告への契約違反請求など、別の請求までが当然に退けられるわけではありません)。
日本の産業への波及
この訴訟は、日本のサプライチェーンにも波及し得ます。Appleが公開するサプライヤーリストには、電子部品、光学、素材の分野で多数の日本企業が名を連ねます。ただし、訴状に登場する「パートナー」の社名も国籍もAppleは明かしておらず、公開情報上、日本企業の関与を示す根拠は確認できません。あくまで一般論として、この構図が日本企業に無関係ではない、という指摘にとどめます。
ここで、ひとつ誤解を解いておきたいことがあります。営業秘密の侵害に刑事罰があるのは、日本だけではありません。日本の不正競争防止法は民事救済と刑事罰の双方を定めていますが、米国にも経済スパイ法(Economic Espionage Act, 18 U.S.C. §§1831–1832)があり、営業秘密の窃取は連邦犯罪として訴追され得ます。本件の根拠であるDTSAが主に民事請求権を定める法律だというだけで、米国に刑事責任がないわけではないのです。国境を越えて働くエンジニアにとって、ここは正確に理解しておくべき一点でしょう。
なお、2022年の日本の刑事判決で東京地裁は、アクセス制限に不十分な面があったとしても秘密管理性を否定することにはならない、と判断しました。管理が完璧でなくても営業秘密は成立し得る——これは日本法上の判断であり米国のDTSAに直接適用されるものではありませんが、バグを突いたアクセスが争点となる本件を考えるうえで、示唆に富む一節です。
ポジティブな側面と、リスク
肯定的に見れば、この訴訟はAIハードウェアという新市場が「本物」になった証です。誰も価値を認めない領域に、世界有数の時価総額を持つ企業が全面訴訟を仕掛けたりはしません。
OpenAIのクリス・レヘイン氏は1月のダボス会議で、最初のデバイスを2026年後半に発表する見通しだと語りました。CFOのサラ・フライアー氏も4月、コンシューマー向けハードウェアは年末にかけて登場すると述べています。まさにその発表を控えた局面で、Appleは訴訟を起こしました。
リスクは二方向にあります。ひとつは、OpenAIの資本政策への影響です。同社は2026年6月8日、SECへ機密扱いのS-1(登録届出書のドラフト)を提出したと公表しました。上場時期は未定としていますが、公開市場への扉に手をかけた段階です。上場審査では重要な係属訴訟の開示が求められるため、Appleの提訴は、きわめて不都合なタイミングで届いたと言えます。
差止めが認められた場合の影響も無視できません。裁判所が命じ得るのは営業秘密の使用禁止であり、製品の出荷が自動的に止まるわけではありません。しかし、その秘密が製品の設計に組み込まれていると認定されれば、設計そのものをやり直さざるを得ない可能性は残ります。
もうひとつは、より広い産業リスクです。営業秘密訴訟が「競合の新規参入を遅らせる武器」として定着すれば、エンジニアの転職そのものが萎縮しかねません。リン判事が6月に鳴らした警鐘——職歴を尋ねただけで訴えられる世界にしてはならない——は、Apple対OpenAIでも同じ天秤にかけられます。
なぜ、いま innovaTopia がこれを報じるのか
2024年、ChatGPTがSiriやApple Intelligenceに統合されたとき、両社は蜜月にありました。しかし刷新される次世代Siriは、GoogleのGemini技術と協力して構築されたApple独自の基盤モデルに支えられます。そしてOpenAI側も、提携をめぐりAppleに対する法的措置を検討していたと報じられていました。
パートナーが競合になり、競合が原告になる。この2年間の反転は、AI産業が「モデルの性能競争」から「人間の身体に最も近い場所を誰が握るか」という競争へ移行したことを、これ以上なく明瞭に示しています。
スマートフォンの次に何が来るのか——その答えを、法廷が先に左右するかもしれない。それが、この訴訟を「未来を報じるメディア」が追うべき理由です。
【用語解説】
営業秘密(トレードシークレット)
公然と知られておらず、秘密として管理され、経済的価値を持つ情報のこと。特許と異なり登録や公開は不要だが、情報が一般に知られて秘密性を失えば、原則として以後は営業秘密としての保護を受けられない。製造工程、サプライヤー構成、未発表製品の仕様などが典型例だ。
連邦営業秘密保護法(DTSA / Defend Trade Secrets Act)
2016年に成立した米国の連邦法。営業秘密の不正取得・開示・使用に対する民事請求権を連邦レベルで創設した。対象は、州際通商や外国通商で用いられる商品・サービスに関連する営業秘密である。本件およびxAI対OpenAI事件は、いずれもこの法律に基づく請求を含む。
経済スパイ法(Economic Espionage Act)
米国における営業秘密窃取の刑事罰を定める連邦法(18 U.S.C. §§1831–1832)。外国政府等を利する経済スパイ行為と、営業秘密の窃取そのものを、いずれも連邦犯罪として処罰する。DTSAは主に民事請求権を定める法律であり、米国に営業秘密侵害の刑事責任が存在しないわけではない。
不正取得(misappropriation)と「受動的な受領」
2026年6月のxAI対OpenAI判決は、DTSA上の「取得」が成立するには受動的な受領を超える能動的な行為が必要である、と判断した。ただし、受け取った情報を営業秘密と知りながらその後に使用・開示した場合まで免責されるわけではない。
誘引(inducement)
相手に特定の行為をするよう仕向けること。営業秘密訴訟では、企業が転職者に秘密の持ち出しを「促した」と立証できるかが重要な分岐点となる。Appleの訴状が具体的な指示内容を執拗に列挙するのは、この点を意識したものと読める。
競業避止義務(non-compete)
退職後に競合他社へ移ることを制限する契約条項。カリフォルニア州では州法(事業職業法16600条)により、事業売却などの例外を除き原則として無効とされる。結果として、同州では人材流出そのものを契約で止めることができず、営業秘密法の比重が相対的に高まる。
差止め(injunction)
金銭賠償とは別に、裁判所が特定の行為を禁じる救済手段。営業秘密訴訟では「その情報を使ってはならない」という形で発動し得る。製品の出荷が自動的に止まるわけではないが、秘密が設計に組み込まれていると認定されれば、実質的に大きな制約となる。
証拠保全
訴訟に関連する文書やデータを、破棄・改変されないよう保存させる措置。Appleは訴状でこれを請求しているが、裁判所が命じたわけではない。
訴状の再修正を認めない却下(dismissal without leave to amend)
訴状の書き直しを認めずに訴えを退ける裁判所の判断。2026年6月15日、リタ・リン判事はxAIの請求をこの形で却下した。同じ地裁で訴状を練り直す道は閉ざされるが、控訴の可能性まで消えるわけではない。
カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所
シリコンバレーを管轄区域に含む米国の連邦地裁。テック企業間の知的財産訴訟が集中する。本件、xAI対OpenAI事件のいずれもここに提起された。
秘密管理性
日本の不正競争防止法が営業秘密の要件として求める3要素(秘密管理性・有用性・非公知性)のひとつ。情報が秘密として管理されている状態を指す。ソフトバンクの刑事事件で東京地裁は、アクセス制限に不十分な点があっても直ちに秘密管理性は否定されない、と判断した。
SiP(システム・イン・パッケージ)
複数の半導体チップや受動部品を単一のパッケージに封止し、ひとつの部品として扱えるようにした実装技術。イヤホンやスマートウォッチなど内部空間が極端に限られる機器では、この実装設計そのものが競争力の源泉となる。訴状で「実際の部品」の例として挙げられている点に、争点の核心がある。
ロジックボード
Appleがメインボード(マザーボード)を指して用いる呼称。プロセッサや各種チップが実装される基板であり、その配置と配線は製品の厚み・発熱・電池寿命を左右する。
ショー・アンド・テル
英語圏の学校で、児童が持ち物を持参して説明する定番の活動。訴状は、面接の場に実物の部品を持ち込ませる行為をこの語で表現しており、行為の軽さと結果の重さの落差が際立つ。
不正競争防止法
日本における営業秘密保護の根拠法。秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす情報が保護対象となり、不正な取得・使用・開示には差止請求や損害賠償請求のほか、刑事罰も科され得る。
S-1(登録届出書)
米国で株式を公開する企業がSECへ提出する書類。一定の条件下では非公開(機密扱い)で先行提出でき、審査を進めながら財務情報の公表時期を遅らせられる。重要な係属訴訟については開示が求められるため、大型訴訟の存在は上場日程や評価額に影響し得る。
【参考リンク】
Apple(公式サイト)(外部)
iPhoneやApple Watchを展開する米国のテクノロジー企業。本件の原告であり、未発表製品の設計情報を営業秘密として主張している。
OpenAI(公式サイト)(外部)
ChatGPTを開発する米国のAI企業。本件の被告。買収したio Productsを通じ、AIハードウェアの開発を進めている。
OpenAI「A letter from Sam & Jony」(外部)
io Productsとの統合を伝えるアルトマン氏とアイブ氏の共同メッセージ。デバイス構想の原文が読める一次情報だ。
OpenAI「Confidential submission of draft S-1 to the SEC」(外部)
2026年6月8日、SECへ機密S-1を提出したとするOpenAIの公式発表。上場時期は未定と明記している。
経済産業省「不正競争防止法」(外部)
営業秘密の定義、管理指針、侵害事例を網羅する日本の一次情報。米国法制度の概要資料も公開されている。
ソフトバンク「楽天モバイルと楽天モバイル元社員に対する訴訟を提起」(外部)
約1000億円の損害賠償請求権を主張し、その一部として10億円の支払いを求めた民事訴訟の当事者発表。
【参考記事】
ソフトバンク「5G」営業秘密持ち出し、賠償命令は元社員のみ250万円(日本経済新聞)(外部)
2026年3月26日、東京地裁は元社員に約250万円の賠償を命じ、楽天モバイルへの請求は棄却した。
Judge Tosses XAI Trade Secret Case Against OpenAI(Law360)(外部)
2026年6月15日、リン判事がxAIの訴えを再修正不許可で却下。受動的受領は「取得」にあたらないとした。
OpenAI aims to debut first device in 2026, exec tells Axios(Axios)(外部)
2026年1月のダボスで、レヘイン氏が最初のデバイスを2026年後半に発表する見通しと語った原報道。
Apple sues OpenAI for trade secret theft(Axios)(外部)
元Apple従業員400人超がOpenAIに在籍とのApple主張、リウ氏のメッセージ、求める救済の内容を報じる。
Apple files lawsuit accusing OpenAI of stealing trade secrets(AP通信)(外部)
io Products買収額を約65億ドルと報じ、同社が被告に含まれることを明示。iyO社との商標紛争にも触れる。
Apple sues OpenAI over alleged trade secret theft(TechCrunch)(外部)
タン氏の在籍24年、リウ氏の8年を確認。契約違反の請求と、2月の書簡に回答がなかった経緯を報じる。
Apple Sues OpenAI for Stealing Trade Secrets(MacRumors)(外部)
「Need to Know」文書の運用実態と、サプライヤーを誤信させ金属仕上げ工程を実施させたとする申し立てを詳報。
【編集部後記】
この件を読みながら、私たち自身も落ち着かない気持ちになりました。エンジニアの方なら、退職時に返した端末、面接で語った前職の話——どこまでが自分の「経験」で、どこからが会社の「秘密」なのか。その線を明確に引ける人は、そう多くないのではないでしょうか。
今年3月、日本の裁判所も似た問いに向き合いました。持ち出した元社員には賠償が命じられ、受け入れた企業への請求は退けられています。遠い国の話ではありません。
裁判の行方はまだ誰にもわかりません。ただ、スマートフォンの次に来るものを誰が作るのかという問いの答えが、いま法廷で左右されようとしている——その事実だけは共有しておきたいと思いました。
みなさんは、この線引きをどう考えますか。